養護老人ホーム
◆養護老人ホームとは・・・
老人福祉法5条の3、20条の4に根拠をおく老人福祉施設です。
設置主体は、地方公共団体又は社会福祉法人であり、入所するには福祉事務所等の措置決定によらなければならない(老福法15条・11条1項2号)。
◆入所対象者・・・
65歳以上の者であって、身体上、精神上または環境上の理由及び経済上の理由により、居室での生活が困難な者が対象者となっています。
第一の要件は、身体、精神、環境のいずれかの理由により自宅での生活が困難であることであり、身体機能の減退により、歩行、食事、入浴、排泄、衣類の着脱等の一部介助の必要がある者、あるいは精神障害等により、俳徊、不穏、不潔行為があって日常生活に支障を来たしている者、または住宅が狭いなどの理由で自宅での生活が困難であることが理由となります。
身体、精神上の支障は、あってもその程度が軽度であって一応身の回りのことは自分でできることが、特別養護老人ホームとの区別において、要件です。
第二の要件は、経済事情であり、これは、生活保護を受けているとか、税金の均等割すら課税されない程度の事情にあるものが要件となっています。